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【初心者必見!】有限会社における役員の取り扱いをわかりやすく解説

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有限会社 外観

有限会社と役員の関係

①有限会社とは

有限会社とは、株式会社や合同会社のような会社の法人格の形態の1つです。

ただし、2006年5月の会社法施行により、有限会社の新規設立ができなくなりました
当時、株式会社は設立のハードルが高かったため、個人事業主から事業規模を拡大する場合に有限会社として設立することが多くありました。

なお、従業員として勤務する上では、有限会社であることで特段何か不利になることはありません

②有限会社設立の要件

有限会社の設立要件は以下の通りです。
(※現在では有限会社を設立することはできません。)

  1. 資本金:300万円以上
  2. 社員数:50名以下
  3. 役員の人数:取締役1名以上(任期は無制限)


以上が有限会社を設立する際の要件です。

会社法施行前の株式会社の設立には資本金1,000万円以上が必要であり、役員も3名以上などのハードルがあったため当時の株式会社よりは設立の要件が低いと言えます。

③有限会社における役員とは

有限会社における役員は取締役になります。

株式会社であれば取締役の中でも代表取締役といった役職がありますが、有限会社の場合は代表取締役という役職はありません。
これは、有限会社の設立要件である取締役の人数が1名以上であること、株式会社では3名以上の取締役が必要なことという設立要件の違いからきています。

なお、有限会社でも取締役が1名だけでなく2名にすることも可能です。

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株式会社と有限会社の違いと役員

①有限会社と株式会社の違い

有限会社と株式会社の違いとして、設立要件が違うことは前段に説明した通りです。

その他の違いとして、会社規模や社会的な信用性は圧倒的に株式会社の方が高いと言えます。
事業規模については、社員数が有限会社の場合50名以下という点と資本金の額からも事業規模の差は歴然です。

社会的な信用についても、一般的に有限会社は個人事業主と近い目線として見ている人も少なくありません。

②株式会社の役員

株式会社の役員は、会社法施行前は取締役3名以上という縛りがありました。

ただし、会社法施行後は、取締役会を設置しなければ取締役は1名でも問題はありませんし、資本金についても1,000万円以上から1円以上とハードルが下がりました。

株式会社における役員の範囲は、「取締役」「会計参与」「監査役」の事を言います。
また、執行役員も役員の範囲に含まれますが、従業員代表という立場であり、雇用形態も従業員の扱いとなります。

③有限会社のメリット

有限会社でいることのメリットはいくつかあります。

まず、有限会社は会社法施行により有限会社という概念がなくなりました。ただし、特例有限会社として会社法施行前に設立した有限会社は存続しています。
特例有限会社のメリットとして、役員の任期があります。
株式会社であれば、未上場の株式会社でも10年と任期が決まっており、再任の際は重任登記をする必要があります。

ただし、特例有限会社は役員の任期がないため重任登記の費用を支出する必要がありません。
今後特例有限会社が設立されることはないため、企業名だけで一定のプレミア度が年数を経過する毎にでてくると思われます。

また、特例有限会社ということは設立してから一定の年数を経過していることから老舗という安定感なども少なからずメリットがあると思われます。

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有限会社の役員として新しく設立できるの?

①有限会社は設立できない

有限会社については、前述の通り会社法施行に伴い、新たに設立することができません。

ただし、株式会社を設立する際のハードルが下がったため、今から会社を設立する方は、特段有限会社が設立できなくなったことのデメリットはほとんどないので、気にする必要はありません。

また、前述の特例有限会社であることのメリットも、会社を運営する上での付属的な効果であるため、本質である事業の成長に意識を集中することができます。

②有限会社の買収

近年では、M&Aなどによる企業再編が加速しています。

その対象は、上場企業等の大企業にとどまらず、中小企業もその対象に含まれます。
よって特例有限会社でも、将来性のある事業や魅力的な商品、高い技術力などがある会社は買収の対象となります。

買収価格の算定は、通常のM&Aと同様に、対象企業の財務状態や経営成績、将来性、成長率などを総合的に判断して決定します。
最近では、特例有限会社における後継者問題等もあり、より一層企業再編の影響を受けることでしょう。

③有限会社から株式会社への変更

特例有限会社は、株式会社に変更することが可能です。
もちろん特例有限会社として継続することができます。

ただし、株式会社に変更することにより、事業を拡大させていく上でのメリットは大きいと考えます。
特に、株式上場を目指すような事業規模を想定した場合、特例有限会社では株式上場することができません

よって、事業を継続的に成長させていくのであれば、早い段階で株式会社に変更することも1つの選択肢ではないでしょうか。

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まとめ

以上が、有限会社と役員の説明となります。

有限会社は、会社法施行による設立することができなくなりました。
ただし、新たに会社を設立しようと考えている方は、有限会社と株式会社の経緯などを知っておくとよいでしょう。

Profile レックスアドバイザーズ

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