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監査法人に入ってから行う株取引は危険?インサイダー取引の対策としての規制

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監査法人に所属する公認会計士は、ほとんどの株取引が禁止されています。

それはインサイダー取引の規制や監査法人が個々に定めている社内規定によるものです。

 

全ての株取引が禁止されているわけではないですが、監査法人で働く以上株取引は避けるべきでしょう。

監査法人に所属している公認会計士がなぜ株取引ができないのか、できる投資はどんなものがあるのか説明していきます。

監査法人所属の公認会計士は株取引はできないのか

監査法人に所属してい公認会計士は、ほとんどの株取引を行うことはできません。

ただし、全ての株取引ができないわけではなく、原則的には監査を行なっている法人の株式を売り買いすることが禁止されています。

原則禁止されるのは個別株式

原則禁止されている株式が、個別株式です。

個別株式を自分で選び、売り買いをし利益を得る株式投資は、禁止されています。

禁止の理由としては、インサイダー取引規制、監査法人の社内規制のためです。

法律上禁止されているのは監査先の株式のみですが、監査法人の社内規制で株取引は禁止としているところもあるようです。

禁止されている理由としては、監査法人は監査先の情報を詳しく知ることができ、その情報を基に、今後株式が上がるのか下がるのかを予測することができてしまうためです。

監査法人の知る情報は、未公表の情報がほとんどであるため、インサイダー取引に該当してしまいます。

監査先の株取引は全ての監査法人で禁止

監査先の株取引が、インサイダー取引規制により禁止されていることは、わかってもらえたと思います。

それならば、自分が実際に監査を担当していない会社の株式は、法律上規制の対象となるのでしょうか。

結論としては、こちらも規制の対象です。

なぜなら、実際に監査を担当していなくとも、監査先の情報を得ることができるためです。

監査法人として監査を受けている会社の株式は保有することができません。

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公認会計士の株取引のリスクについて

公認会計士が禁止されている株取引を行なった場合には、減給や懲戒免職もありえます。

また、インサイダー取引を行った場合には法的措置があります。

監査法人の規制にそむいて株取引を行うとどうなるのか

監査法人では、インサイダー取引規制の他、監査法人独自に内部規制を行なっている場合があります。

監査法人の多くが株取引は禁止となっていたり、株取引を行いたい場合には上司に報告し承認をもらう必要があったりします。

これらの規定は監査法人ごとに異なりますし、罰則も異なります。

もし、規定に違反して内緒で株取引などを行なった場合には、減給処分や懲戒免職となります。

さらに、このことが原因でクライアントに損失を与える可能性もあります。

 

その場合には、損害賠償も請求される可能性があります。

インサイダー取引を行うと法的措置もある

インサイダー取引は、上場会社の関係者等の内部者が知り得た未公表の情報を利用して、株式等を売買する行為を指します。

この内部者には、監査を担当している監査法人の公認会計士も含まれています。

そのため、知り得た情報を利用して購入したわけではなくても、関係者に該当している以上、株の取引を行うとインサイダー取引に該当してしまいます。

インサイダー取引に該当すると、5年間の懲役又は500万円以下の罰金又はこれらの併科が課せられます。

実際に、複数人の公認会計士がインサイダー取引を行なったとして、数百万円の課徴金の納付が課され、また、監査法人を懲戒免職になった例があります。

どの事例も、株取引により得た利益よりも多い課徴金の納付が課されています。

その上、勤務先まで懲戒免職となります。

投資に興味があっても、株取引、ましてや監査先の株式に手を出すのは絶対にやめましょう。

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監査法人の公認会計士がやっている株取引以外の投資

監査法人に所属している公認会計士が、原則株取引できないことは前述したとおりです。

では、公認会計士はどのような投資をおこなっているのでしょうか。

公認会計士でもできる投資は「投資信託」「不動産投資」「FXや暗号資産」などがあります。

投資信託

投資信託はおこなっても問題ないと聞いて、驚いた人もいるのではないでしょうか。

投資信託も、株式などに投資する点では株式投資と同じです。

違いは、自分が株式を選んで投資するのか、信託会社に資金を投資するかです。


投資信託は信託会社が運用するため、株取引を行なってはいけない理由であるインサイダー取引規制に抵触することは少ないです。

ただし、特定の銘柄にだけ投資を行う投資信託は、インサイダー規制や監査法人が独自で定めている会社規則に抵触する可能性があるので、注意が必要です。

投資信託は投資初心者でも始めやすい投資であり、多忙な公認会計士でも始めやすい投資と言えます。

また、信託会社が代わりに投資を行うため、大きな損に繋がりにくいことも始めやすい理由の1つかもしれません。

不動産投資

不動産投資は、収益物件を購入し、他者に貸付け家賃収入を得る投資です。

また、物件の価値が上がった際には、売却により収益を得ることもできます。

インサイダー規制には抵触することはなく、始めてしまえば毎月安定した収益をあげることができることから、公認会計士から人気のある投資です。

ただし、不動産投資は初期費用が大きくかかる点や、固定資産税や管理費などの固定費がかかる点は、デメリットかもしれません。

公認会計士であれば、購入資金を銀行から借りた際に優遇金利を受けることができたり、審査が通りやすくなることもあるので、始めやすい投資でもあります。

不動産投資で失敗しないためには、不動産をしっかり選定することが必要となります。

業務があまり多くない閑散期に、物件を選定して始めるのも、良いかもしれません。

FX・暗号資産

FXは為替の変動により、暗号資産は仮想通貨の変動により、利益を得る投資です。

FXも暗号資産も、インサイダー規制に抵触することが少ない投資と言えます。

ただし、仮想通貨やFXを取り扱う企業の監査を行なっている場合には、インサイダー規制に抵触する可能性があるので、注意が必要です。

このFXや仮想通貨は、投資を始める場合に難易度のかなり高い投資と言えます。

しっかり勉強をして行わないと、損をしてしまう可能性が高い投資です。


しかしFXなどはレバレッジをかけて取引を行うことができます。

これは元手以上に投資を行うことを可能にするので、投資で利益を多く出したい、投資で稼ぎたいと考えている公認会計士からは人気です。

 

最近では、FXや暗号資産などのチャートの見方などをまとめたサイトや動画なども多く、始めるさいはしっかりチェックすることをおすすめします。

監査法人と株取引の関係〜まとめ〜

監査法人に所属する公認会計士は、原則株取引が禁止となっています。

その理由としては、インサイダー取引規制が大きいです。

監査法人ごとに内部規定を設けている場合が多く、公認会計士が株取引を行うことはリスクが高すぎるため、やらないほうが良いでしょう。

その代わりに、投資信託や不動産投資、FXや暗号資産などの別の投資方法を検討してみてください。

投資信託は初心者でも始めやすいですし、不動産投資は安定した収入を得ることができます。

FXや暗号資産は難しいですが、儲けは大きくなるでしょう。

株取引以外にも様々な投資方法があるので、試してみてください。

Profile レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
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