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【公認会計士を目指す方必見!】監査の種類とそれぞれの目的や役割をわかりやすく解説

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公認会計士にとって、監査は重要な業務です。

監査にはいくつか種類があり、それぞれ目的や役割が違います。

 

この記事では、公認会計士が行う監査について解説します。

監査ってどんな仕事?

まず、監査とはどんな仕事なのかみていきましょう。

①法定監査と任意監査

公認会計士の業務の中で、多くを占めるのでは監査業務です。

監査業務は、大きく法定監査と任意監査に分けられます。

任意監査は、言葉の通り任意で企業が監査をいいます。

法律等の強制ではなく当事者である企業と監査人である監査法人との間で契約に基づき監査が行われます。

一方、上場会社などの大会社にとって、監査は義務です。

金融所品取引法及び会社法によって公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられていますので、上場企業などでは強制的に法定監査を受ける義務が生じることになります。

②法定監査の手続き

法定監査の手続きは、金融商品取引法と会社法によって異なります。

上場企業の経営成績や財務状態などを記載した有価証券報告書は、その企業と特別の利害関係のない公認会計士や監査法人の監査証明を受けなければならないとされています。

よって、金融商品取引法に基づく監査は、有価証券報告書をベースとしてその記載内容の妥当性などを検証・確認する業務となります。

 

会社法では、計算書類及びその附属明細書が適正に作成されているかを公認会計士や監査法人の監査証明を受けなければならないとされています。

会社法における監査では計算書類およびその附属明細書をベースに監査を実施することになります。

③法定監査の対象会社

法定監査の対象会社は、上場会社や資本金の金額が5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社(大会社)が対象となります。

上場企業やある一定規模の会社では、株式市場による影響や、事業規模からの社会的影響などを考慮し、法定監査が義務づけられることになります。

法定監査の対象は、上場会社のみと勘違いしやすい部分なので、大会社が含まれることを留意しましょう。

①金融商品取引法とは

金融商品取引法による監査

金融商品取引法とは、金融商品の売買に関する金融商品市場の適切な運営や、そこに関わる投資家の保護、それに伴う有価証券の情報開示制度の整備を目的とした法律です。

投資家などの利害関係者に、情報の非対称性が起きないように、会社に向けて、投資家等に情報を提供するディスクロージャー(開示)制度を定めています。

金融商品とは、大きく2つに分類され、「有価証券」と「デリバティブ取引」になります。

これらを取引する市場のことを金融商品市場と呼び、市場において正当な取引が行われない場合、投資する投資家はいなくなってします。

それを避けるため、以前よりも規制の対象となる金融商品が拡大したことで投資家の保護につながっています。

②有価証券報告書

有価証券報告書は、金融商品取引法をもとに資料が作成されています。

有価証券報告書の開示内容をもとに株主や投資家は、その企業に対し投資をするかなどの判断を行うことになるため、開示される有価証券報告書の記載内容は、監査法人による監査を受けた適正な情報を開示することが要求されます。

監査法人による監査はそれだけ重要性の高い業務といえます。

③金融商品取引法の監査手続き

金融商品取引法における監査手続きは、前述の通り有価証券報告書をベースに監査を実施します。

金融商品取引法監査には財務諸表監査と内部統制監査の2種類あり、財務諸表監査の対象となる企業は有価証券報告書の提出会社であり、監査対象は有価証券報告書の「経理の状況」に掲げられている財務諸表になります。

また、内部統制監査の対象となる企業は上場会社であり、監査対象は内部統制報告書になります。

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会社法による監査

①会社法とは

会社法とは会社に関わる設立や運営、解散までありとあらゆるルールと法律がまとめられてたものです。

例えば、会社法に記載されている内容の中で、会社の種類は、「株式会社」「合資会社」「合名会社」「合同会社」とされています。

その他にも、法人を設立する上での資本金は1円以上などのルールが記載されています。

なお、資本金については、2005年に会社法が改正され改正前は1,000万円以上とハードルは高い水準となっていました。

以前は有限会社などがありましたが、新会社法となってからは有限会社を設立することはできなくなっています。

②計算書類

計算書類および附属明細書は、会社法で規定された会社の財務状態および会社業績を現した資料です。

会社法では計算書類と言いますが、同様の内容で金融商品取引法でも記載があり、呼び方は財務諸表と言います。

細かい部分では違うものの、大部分の内容と計算の元となる資料などは同じ書類であることから、監査上では同時に監査を実施するイメージとなります。

株式を発行している会社の経営者は毎決算期に計算書類作成し、監査役の監査を経た後、定時総会に提出し、営業報告書についてはその内容を報告します。

 

貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する議案についてはその承認を求めなければならないこととされています。

③会社法の監査手続き

会社法による監査は、金融商品取引法の監査と実務上は同時に行われます。

具体的に、会社法の監査は計算書類に記載される貸借対照表、損益計算書などの記載内容が適正化を監査します。

その数値を監査するための資料は、企業が行う日々の取引を記録した会計システムの仕訳情報がベースとなっています。

つまり、会社法の監査は各勘定科目の残高や内訳が正しいかなどの残高確認からスタートです。

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まとめ

監査の種類は、金融商品取引法、会社法それぞれで法律の目的が違います。

ただし、ベースとなる決算数値は同じであるため、実務上は同一部分である決算数値の根拠資料を監査します。

近年では、上場企業による不正会計処理が増加傾向にあるため監査の重要性が注視されていきます。

有価証券報告書の虚偽記載があった場合、不正などの調査に係る費用や時間はもちろんのこと、投資家からの訴訟問題にも発展しかねません。

また、監査人である監査法人の監査責任へと発展するケースもあるため、より監査の重要性を再認識する必要があります。

これから監査業務に携わる人は、監査の種類や重要性を理解して業務に携わるようにしましょう。

Profile レックスアドバイザーズ

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