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公認会計士試験の免除制度について解説!注意するべきポイントは?

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成功へのステップ

公認会計士試験は免除制度がいくつかあります。

短答式と論文式という2種類の試験から構成され、それぞれの試験は実施日や仕組みが大きく違います。

公認会計士になるには、両方の試験に合格が必要です。

効率良く試験を進めるには免除制度について押さえておきましょう。

短答式試験を受けずに済む条件や、一部科目が免除される制度を使うのはスムーズな合格に向けて有用です。

 

本記事では公認会計士試験の免除制度について解説します。

公認会計士試験を検討している方はぜひお読みください。

公認会計士試験に免除制度はある?

試験を受けなくても合格や資格取得が認定される資格はいくつも存在します。

公認会計士試験にも免除制度が存在するのかを確認しましょう。

公認会計士試験の流れ

免除制度について具体的に取り上げる前に、まずは試験の流れについて確認です。

公認会計士試験は次のようなスケジュールで実施されます。

 

 

◆短答式試験

 

  • 試験日:毎年5月と12月の年2回
  • 願書提出期間:試験の3ヶ月ほど前、2週間~20日程度の期間
  • 試験科目:財務会計論・管理会計論・監査論・企業法 全4科目

 

 

◆論文式試験

 

  • 試験日:毎年8月のみ実施、3日間の試験
  • 願書提出期間:5月の短答式試験願書提出期間と同時期
  • 試験科目:会計学・監査論・企業法・租税法・選択科目 全5科目

 

 

免除制度を一切使わない場合、すべての試験および科目を受験する必要があります。

 

科目免除には申請が必要

公認会計士試験は学歴や職歴などの条件を満たせば科目免除が可能です。

しかし科目免除を受けるためには申請が必要なうえ、出願の際に免除通知書の写しなどを添付しなければなりません。

 

科目免除の申請は通年可能で、平成18年以降に手続きが済んでいれば以降の再申請は不要です。

該当要件をしっかり確認し、当てはまる場合は早めに申請手続きをしましょう。

 

なお論文式試験の免除は一部科目のみです。しかし、短答式試験においては全部科目が免除になるケースもあります。

いずれにせよ利用できる免除制度については欠かさず申請すると効率的です。

試験の合格は2年有効

一度短答式試験もしくは論文式試験の一部科目に合格すれば、その後の論文式試験で不合格でも、次に受験する時に該当の試験が免除されます。

しかし試験合格の有効期間は2年間という点に注意が必要です。

 

短答式試験の合格もしくは論文式試験の一部科目免除に合格すると、合格通知書・一部科目免除資格通知書が付与されます。

合格の有効期間内に論文式試験を受ける場合、出願時に通知書の写しも提出します。

 

特に申請手続きは不要ですが、出願の際は有効期間に問題ないか必ず確認しましょう。

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公認会計士試験の免除制度を利用するには

公認会計士試験には免除制度が設けられていると紹介しました。

続いては免除制度の使い方について解説します。

 

短答式試験の免除要件

短答式試験の免除要件は以下のようにさまざまです。

 

◆全部科目免除

 

  • 大学等で商学・法律学関連の教授または准教授歴3年以上
  • 商学・法律学関連における博士の学位
  • 高等試験(司法科・行政科)合格者
  • 司法試験または旧司法試験第2次試験合格者

 

◆一部科目免除

 

  • 税理士資格の保有
  • 簿記論および財務諸表論2科目で60%以上取得(財務会計論)
  • 会計専門職大学院における特定以上の科目数および修士の学位(学位取得科目による)
  • 条件を満たす法人での会計または監査関連業務経験7年(財務会計論)

 

なお免除を申請する条件によって、申請に必要な書類が異なります。

 

論文式試験の免除要件

論文式試験は全部科目ではなく、一部科目のみが免除できます。

該当要件は以下の通りです。

 

  • 大学等で商学の教授または准教授歴3年以上もしくは博士の学位(会計学・経営学)
  • 大学等で法律学関連の教授または准教授歴3年以上もしくは博士の学位(企業法・民法)
  • 高等試験本試験合格者(合格科目による)
  • 司法試験(企業法・民法)
  • 旧司法試験第2次試験合格者(合格科目による)
  • 大学等で経済学関連の教授または准教授歴3年以上もしくは博士の学位(経済学)
  • 不動産鑑定士試験合格または旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第2次試験合格(経済学または民法)
  • 税理士資格(租税法)
  • 企業会計に関する一定以上の能力認定者(会計学)
  • 監査に関する一定以上の能力認定者(監査論)

 

論文式試験の免除申請についても、該当要件ごとに必要書類が異なるため確認が必要です。

免除申請の流れ

免除申請は書面もしくはインターネットでおこなえます。

ただしインターネットでの免除申請については受験案内で詳細の確認が必要です。

 

 

書面での出願は以下のように実施します。

 

  1. 該当要件に応じて、免除申請に必要な添付書類を用意
  2. 「公認会計士試験免除申請書」に必要事項を記載
  3. 簡易書留もしくは特定記録郵便の料金分の切手を貼った返信用封筒を用意
  4. 封筒に朱で「公認会計士試験 免除申請書在中」を記載
  5. 「公認会計士・監査審査会事務局総務試験課試験担当係」に郵送

 

出願までに余裕を持たせたうえで申請手続きを済ませると安心です。

 

公認会計士試験の免除制度を利用する際の注意

公認会計士試験の免除制度は非常に有用な制度ですが、その分条件も厳しいです。

免除制度を利用する際の注意点について解説します。

 

必要書類や期限に注意

公認会計士試験の免除制度を使うには、該当要件に応じた書類の提出が必要です。

免除申請時・出願時いずれも、書類に不備があると手続きが滞ってしまいます。

 

また前述したように、試験合格の有効期間は2年間です。

一度合格したからと安心してしまうと、有効期間が切れてしまうという事態が起こり得ます。

 

公認会計士試験の免除制度は非常に有用なものですが、その分厳格性も高いです。

使える制度を適切に使えるよう、書類や期限に注意しましょう。

 

書類を失くしてしまった場合

前述のように免除申請を一度済ませれば、その後出願の度に再申請は必要なく、同じ通知書の写しを用意します。

しかし免除通知書、もしくは試験合格の通知書を失くしてしまうケースもあるでしょう。

必要書類を失くしてしまい、免除申請が受けられないと不安に思ってしまうかもしれません。

 

確かに試験免除通知書や合格通知書は、紛失した場合でも再発行できません。

しかし各種証明書の発行が可能なため、そちらを使えば問題なく科目免除の手続きをできます。

 

証明書は申請書や所定の本人確認書類、そして返信用封筒を用意するだけです。

通知書を紛失した場合は、慌てずに証明書の発行申請手続きをしましょう。

 

免除は必ず受けられる?

全部科目・一部科目ともに申請から通知書が届くまでには少し時間がかかります。

待っている間、申請が通らないのではないかと不安に思う人も多くいます。

 

公認会計士試験の免除は要件が明確なため、要件を満たしておらず不許可となるケースはほとんどありません。

書類の正当性などを確認するために時間はかかりますが、不安を感じる必要はないでしょう。

出願時に免除通知書もしくは証明があれば問題なく試験の免除を受けられます。

 

ただし免除申請が遅くなり通知書の発行が間に合わず、結果として免除を受けられないという恐れはあります。

せっかく試験免除の要件に該当するのに、申請が遅れたために免除ができないのは勿体ないことです。

免除申請の手続きは余裕を持って進める必要があります。

 

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まとめ

公認会計士試験は多くの科目から構成されています。

しかし試験免除に該当する場合、申請すればより少ない科目での受験が可能です。

また一度試験に合格すれば2年間有効なため、期間中は再試験の必要がありません。

 

短答式試験と論文式試験、ともに免除要件はさまざまなものが設けられています。

いずれの要件であっても、該当することを証明する書類が必要です。

必要書類を漏れなく用意し、出願までに余裕を持って手続きを進めます。

 

公認会計士試験の免除は、必要書類の不備や科目合格の期限切れに注意が必要です。

なお通知書を紛失した場合でも、証明書を発行すれば問題なく免除できます。

要件に該当すればほぼ確実に免除を受けられるため、心配する必要はありません。

 

 

公認会計士試験の免除制度が使えそうな場合、試験の負担を減らすためにも必ず使うべきです。

なお免除制度については必ず公式サイトを確認のうえご利用ください。

公認会計士・監査審査会

 

Profile レックスアドバイザーズ

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