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監査法人を設立するには?概要や種類など詳しく解説!

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監査法人を設立するにはどうすればよいのでしょうか。

ここでは監査法人の概要や種類、提供しているサービスを説明し、具体的な監査法人の設立方法について解説します。

設立にあたりそもそも監査法人とは

①監査法人とは

監査法人とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人を指します(公認会計士法1条の3第3項)

上場企業など一定の要件を満たす会社は公認会計士の監査を受けなければなりません。

会計監査を行うには十分な人的資源が必要であり、個人の公認会計士だけで監査を行うことは困難です。


そのため組織的に監査をすることを可能とするように、5人以上の公認会計士が集まって監査法人を設立し、運営することが求められています。

②監査法人の種類

監査法人は個人の公認会計士が複数集まってできる法人ですが、監査法人にもいくつか種類があります。

初めに××監査法人のような名称を持つ監査法人についてですが、これは、役員である社員が全責任を連帯していて誰かが不手際を起こした場合に全ての社員が重い責任を負う法人形態です。

もともとの監査法人はこのような形態をとっており、現在でも最も多い法人形態と言えます。

 


次に××有限責任監査法人という形態があります。

有限責任という名前の通り他人が署名した会社の粉飾を見逃していたりしていた時に対外的な個人的な責任は署名した人のみが負うことになります。


しかし、全く責任を負わないというわけではなく、株式会社と同様に出資した金額については責任を負うこととなります。

③監査法人のサービス

監査法人の主なサービスは監査業務です。

監査業務とは、企業・団体の作成した財務諸表が適正に作成されているかどうかをチェックする仕事です。


またいわゆる4大監査法人(BIG4監査法人)などの大規模な監査法人は、公認会計士以外にコンサルタントやシステム監査人、年金数理人等の専門家を抱えています。

監査業務に加え、IPO支援やM&Aアドバイザリーなどの非監査業務も行うことが特徴です。

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監査法人を設立するには

①設立する社員の要件

監査法人を設立するには、5人以上の公認会計士が社員とならなければなりません。

監査法人は合名会社(個人事業主が複数集まり、共同事業化した状態を想定した会社形態のこと)をモデルとしています。

 

ここでいう社員とは、一般的な従業員や会社員のことではなく、出資者であり業務執行権を持つ人のことを指すことに注意してください。

株式会社でいえば株主と取締役・代表取締役を兼ねた人のイメージです。

②設立した社員の責任

社員は合名会社と同じく、監査法人がその財産をもって債務を完済できない場合には、無限に責任を負うことになります(無限連帯責任)

法人の借金があればそれを全て返し終わるまで、自分の財産から返すことが求められます。

また、社員の中で、会社を代表する社員のことを代表社員といいます。

監査法人設立のための届出

①届出が必要な場合

監査法人の設立にあたり届出が必要な場合は下記のとおりです。

 

  • 監査法人の名称の審査を受けるとき(設立・名称変更・合併の事前)
  • 設立が完了したとき
  • 定款変更があったとき
  • 定款変更を伴わない事実の変更(社員資格変更、事務所移転等)があったとき
  • 合併したとき
  • 解散し、協会を退会するとき
  • 清算結了したとき

②届出の方法

届出は、郵送と窓口へ直接提出する方法があります。

郵送の場合は、日本公認会計士協会宛てで提出することになっています。

 

また、窓口については平日9時~17時(昼休憩時間12時~13時を除く)の受付となっています。

監査法人設立のための手続き

①監査法人の名称

監査法人の設立、名称変更及び合併に際しては、使用名称について、あらかじめ協会に問い合わせを行わなければなりません。

監査法人の名称を決める際には監査法人の名称に関する取扱要領を参照のうえ候補を決定し、名称の照会を行ってください。

なお、審査は月1回以上開催される登録審査会にて行われ、結果は文書で通知されます。

②設立時の提出書類

監査法人設立の登記が完了し、公認会計士法)第 34 条の9の2に基づく成立の届出を金融庁長官(窓口は各財務局)へ行った後には、遅滞なく入会届出書を協会に提出することとされています。

あわせて、社員となった公認会計士個人の変更登録申請手続が別途必要ですのでご注意ください。


また、監査法人の入会にあたっては、個人の会員と同様に入会金4万円と施設負担金5万円が必要であり、毎月の会費も発生します。

提出書類については以下の通りです。

 

  • 入会届出書、正副2通
  • 入会金・施設負担金の振込明細書等のコピー
  • 履歴事項全部証明書
  • 金融庁長官に届出を行った際に提出した書類すべての写し(コピー)

③定款の変更

監査法人は、定款の変更があった場合、法第 34 条の 10 に基づき金融庁長官に定款変更の届出をすることとなっています。

そして、当該届出を行った後には、遅滞なく定款変更届出書を協会に提出することとされています。

 


ただし、定款変更の内容が社員の住所変更に関わるもののみである場合は、協会に対する定款変更の届出は不要です(この場合でも金融庁長官への定款変更届出は必要です)


あわせて当該社員個人の公認会計士変更登録の手続を行ってください。

提出書類については以下の通りです。

 

  • 定款変更届出書
  • 金融庁長官に届出を行った際に提出した書類すべての写し(コピー)
  • 社員の加入、脱退、事務所が異なる法務局管轄へ移転する等、登記事項の変更も伴う場合は、履歴事項全部証明書

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まとめ

ここまで監査法人の設立方法について解説しました。

監査法人の設立には様々な手続きが要求されます。

具体的な方法については監査法人の設立経験のある公認会計士に相談したり、日本公認会計士協会のホームページを参照しながら手続きを進めていったりするとよいでしょう。

Profile レックスアドバイザーズ

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