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【公認会計士を目指している方必見!】監査の仕事をわかりやすく解説

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監査 男性イメージ

監査業務は、公認会計士の業務の中で、多くを占めます。

公認会計士として基本の業務ともいえるでしょう。

具体的な業務内容について解説します。

監査ってどんな仕事?

まず、監査とはどんな仕事なのかを見ていきましょう。

①法定監査業務


監査業務は、大きく法定監査と任意監査に分けられます。

任意監査は、言葉の通り任意で企業が監査を行い、法律等の強制ではなく当事者である企業と監査人である監査法人との間で、契約に基づき監査が行われます。

一方、上場会社などの大会社は、金融商品取引法及び会社法によって公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられています。

よって上場企業などでは強制的に法定監査を受ける義務が生じることになります。

②法定監査の手続き

法定監査の手続きは、金融商品取引法と会社法によって異なります

上場企業の経営成績や財務状態などを記載した有価証券報告書は、その企業と利害関係のない公認会計士や監査法人の監査証明を受けなければならないとされています。

よって、金融商品取引法に基づく監査は、有価証券報告書をベースとしてその記載内容の妥当性などを検証・確認する業務となります。

会社法では、計算書類及びその附属明細書が適正に作成されているかを、公認会計士や監査法人によって監査証明を受けなければならないとされています。

したがって、会社法における監査では計算書類およびその附属明細書をベースに監査を実施することになります。

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③法定監査の対象会社

法定監査の対象会社は、上場会社や資本金の金額が5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社(大会社)が対象となります。

上場企業または一定規模の会社では、株式市場による影響や、事業規模からの社会的影響などを考慮し、法定監査が義務づけられることになります。

 

法定監査の対象は、上場会社のみと勘違いしやすい部分なので、大会社が含まれることを留意しましょう。

監査の目的と対象期間

①監査の目的と必要性

監査の目的は、金融商品取引法・会社法に基づいて、数値の集計や計算が正しくされているかを確認することにあります。

上場企業を例に挙げると、決算は四半期決算と期末決算の計4回が実施されます。

 

したがって、監査の対象期間としては四半期毎の累計数値を年に4回監査を行うこととなります。

②監査の対象期間

日本会計士協会が平成30年に公表した「期末監査期間等に関する実態調査報告書」によると監査集中期間は平均14日程度と記載があります。

ただし、実務上の監査については、1か月程度の監査期間を要して監査を実施していることが現状です。

また、近年の新型コロナウイルスなどの影響により監査業務もリモートでの対応など効率性に影響がでてきています。

また、上場企業による不正会計なども年々増加傾向にあることから、監査期間については相応の期間が実務上必須となっています。

③監査のスケジュール

監査の大きなスケジュールとして、上場企業は期末決算日から3ヶ月以内に有価証券報告書を開示しなければならないというルールがあります。

したがって、監査もそれに合わせたスケジュールが組まれるのと同時に、効率性も重視することから、上場企業の経理部門と事前ミーティングを行います。

このミーティングでは、過去からの継続案件の進捗確認や、会計期間で発生した特殊処理などを監査法人と事前に情報共有を行い、会計処理の方針などに大きな齟齬がないかを確認します。

 

この事前ミーティングが、監査法人側も企業側も双方の手間を省く重要な機会となっています。

監査の対象資料

①内部統制資料

監査を実施する上で、有価証券報告書にある内部統制報告書があります。

内部統制とは、企業が行っている事業活動が管理システムを通し会計システムに連携され、その結果、財務諸表などの決算数値として正しく反映されているかを確認するために、業務フローや記述書などで統制をすることを目的とした制度です。

この内部統制が正しく運用されている企業は、統制のある会社として判断されますが、内部統制が正しく運用されていない企業では、その決算数値についても信頼度が低いと判断されてしまいます。


監査においては、この内部統制が正しく機能しているかも監査上では重要なポイントとなります。

②計算書類

計算書類および附属明細書は、会社法で規定された会社の財務状態および会社業績をあらわした資料です。

会社法では計算書類と言いますが、同様の内容で金融商品取引法でも記載があり、呼び方は財務諸表と言います。

 

細かい部分では違うものの、大部分の内容と計算の元となる資料などは同じ書類であることから、監査上では同時に監査を実施するイメージとなります。

③有価証券報告書

有価証券報告書は、金融商品取引法をもとに資料が作成されています。

有価証券報告書の開示内容をもとに株主や投資家は、その企業に対し投資をするかなどの判断を行うことになるため、開示される有価証券報告書の記載内容は、監査法人による監査を受けた適正な情報を開示することが要求されます。

 

よって、監査法人による監査はそれだけ重要性の高い業務といえます。

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まとめ

以上が、監査法人による監査業務の内容となります。

監査業務は、上場企業などが作成した書類が、第3者の専門家目線から適正な書類内容であるかを担保する非常に重要な業務です。

近年では、上場企業による不正会計処理事件などが増加傾向にあり、監査法人の監査責任へと発展してしまったケースもあります。

また、企業自身もグローバル化、IT化や新たなビジネスモデルを開拓することで、監査業務の複雑性が増してきています。

 

したがって、今後も監査業務の重要性はますます重要視されていくことでしょう

Profile レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
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