転職お役立ち情報

税理士登録について徹底解説!必要な登録手続きや実務経験を踏まえて

税理士の転職お役立ち情報

税理士イメージ

税理士資格を取得するために努力し、晴れて税理士試験に合格することが出来る状況になると、次は税理士登録するための手続きを行なう必要があります。
本稿では、税理士登録するための要件や、手続きについて解説していきます。

税理士登録をすることが出来るのは、税理士試験に合格した者のほか、弁護士や公認会計士の資格保有者も税理士登録をすることが可能となるので、その点についても解説していきます。

税理士登録する為の要件

税理士登録するための要件としては、大きく以下3つに分類することが可能です。

 

  • 税理士試験に合格している者
  • 税務署にて一定期間国税に従事し、税理士試験に合格した者(特定科目免除あり)
  • 弁護士又は公認会計士の資格保有者

 

税理士登録することが可能となるには、これらのケースに該当している場合が挙げられるので、以下解説していきます。

試験合格後、2年以上の実務経験を有している場合

税理士登録するためには、税理士試験に合格している事が必要となります。
税理士試験は11科目中、会計に関する科目2科目と、税法に関する科目3科目に合格する必要があります。
会計科目は「簿記論」、「財務諸表論」は必修科目となります。
税法科目は「法人税法」、「所得税法」のいずれかは必修科目であり、残りは選択科目の中から2科目を取得する必要があります。

上記に記載した税理士試験に合格後、税理士登録するためには租税または会計に関する事務のうち、所定の業務に従事した経験が通算2年以上必要になります。

その実務経験とは具体的には下記項目が挙げられます。

  • 税務官公署での事務、また、その他の官公署や会社などでの税務事務
  • 貸借対照表勘定と損益勘定を利用した会計について計算などを行う会計事務
  • 仕訳帳等から各勘定への転記事務
  • 元帳の整理、日計表や月計表の作成、また、その記録の正否を判断する事務
  • 決算手続に関する事務
  • 財務諸表の作成に関する事務
  • 帳簿組織の立案、原始記録(売上伝票、レジペーパーなど)と帳簿記入の事項を照合点検する事務

税務署にて一定期間勤務し、試験合格している場合

国税従事者として税務署職員など一定期間勤務し、税理士試験に合格している場合も税理士登録が可能です。

この制度は、税務署に一定期間勤務すると「国税従事者の免除制度」によって税理士試験科目が一部免除されることになります。

具体的には、税務署に10年又は15年以上勤務している場合には、税法科目が免除されます。
さらに、23年又は28年以上税務署に勤務した後、指定研修を修了した国税従事者は、税法科目だけでなく、会計科目も免除されます。

弁護士又は公認会計士の資格を有している場合

弁護士や公認会計士の場合、これらの資格を有している事を証明する書類を日本税理士連合会へ提出することによって税理士登録する事が可能です。

また、弁護士や公認会計士の資格保有者が税理士登録する場合には、登録に必要とされる2年以上の実務経験も不要となります。

税理士へ登録する為の手続き

税理士登録する為の手続きとしては、下記において解説する登録費用や税理士会へ提出する必要書類があります。
税理士登録するにはこれらが必要になる上、登録するまでに書類の準備期間などを考慮すると3ヶ月以上はかかります。
税理士登録するにあたり、事前に必要書類などを準備した上でいつ頃税理士登録が完了するのか把握する必要があります。
参考になるよう以下解説していきます。

税理士登録に必要なもの(登録費用について)

税理士登録を行うにあたり、登録費用がかかります。
まず登録手数料として、日本税理士会連合会に5万円、国税として登録免許税を6万円支払う必要があります。

これらの登録費用や登録免許税の他に、各地域の税理士会へ入会金として5万円前後がかかります。
さらに年会費として10~15万円程度が必要になってきます。

よって、税理士登録時にかかる登録費用としては総額30万円程度が必要になってきます。

税理士登録に必要なもの(必要書類について)

税理士登録するための必要書類について、全ての登録申請者が必要となる書類は下記の通りです。

  • 税理士登録申請書
  • 本人写真
  • 本籍の記載のある世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
  • 運転免許証などの身分証明書(本籍地の市区町村が発行したもの)
  • 税理士資格を証明する書類
  • 履歴書
  • 誓約書
  • 税理士会会長宛の誓約書
  • 直近2年分の確定申告書のコピーまたは住民税の課税証明書
  • 葉書(日税連指定のもの)

 

税理士試験合格者の場合、上記必要書類のほかに2年以上の実務経験を満たしていることを証明する書類の提出が加えて必要書類となります。
具体的な書類は下記の通りとなります。

 

  • 在職証明書
  • 在職証明書に係る印鑑登録証明書
  • 直近の源泉徴収票又は確定申告書の写し
  • 勤務時間の積上げ計算書
  • 職務概要説明書

 

その他に、税理士事務所を開業する開業税理士や、現在勤務している税理士法人の社員税理士の場合、税理士事務所の設置義務があります。
そのため、上記必要書類のほかに下記書類が必要となります。

 

  • 税理士事務所の設置に関する書類

 

上記書類は具体的には、建物の登記事項証明書や賃貸借契約書、間取り図などが該当します。
なお、弁護士や公認会計士が税理士登録する場合、2年以上の実務経験は不要であり、上記書類のほかに、弁護士や公認会計士の資格を有する書類を提出すれば税理士登録する事が可能となります。

 

税理士登録する為の実務経験

税理士登録するためには前述したように必要書類のほか、2年以上の実務経験が必要となります。
この2年というのは、どのように計算するのか、さらに、2年間の実務経験とされている業務内容について以下解説していきます。

実務経験2年間の計算方法

実務経験2年間というのは、税理士試験に合格前、合格後のいずれかは問われません。

正規雇用者の場合、一つの会計事務所での実務経験が2年である必要はありません。
A社で1年間、B社で1年間の実務経験があれば合算して2年間の実務経験を有している事になります。

ただし、注意が必要なのは実務経験を証明するには「在職証明書」という書類によって判断しますので、上記の場合、A社とB社の2カ所の在職証明書が必要になります。

非正規雇用の場合には、在籍期間がそのまま経験年数にはなりません。
在職証明書に加えて「勤務時間の積上げ計算書」が必要となります。

この勤務時間の積上げ計算書は、勤務期間や1週間あたりの勤務日数などを記載する必要があります。

実務経験2年間として認められる業務内容

実務経験として認められる業務内容は、税務官公署における事務作業や、税務・会計・決算事務作業などが挙げられます。

税務官公署における事務作業とは、国税庁・国税局・税務署における業務になります。
税務官公署は、税務が専門分野であるため、携わる業務は税務関連となりますので、税務官公署での業務は税理士登録に必要な実務経験となります。

税務・会計・決算事務作業とは主に下記内容が挙げられます。

 

  • 税務に関する事務
  • 財務諸表の作成
  • 決算作業など

 

上記業務内容は、会計事務所や税理士法人における業務となりますので、これらにおける業務を経験していれば実務経験として認められます。

まとめ

税理士登録するための要件としては、大きく以下3つに分類することが可能です。

 

  • 税理士試験に合格している者
  • 税務署にて一定期間国税に従事し、税理士試験に合格した者(特定科目免除あり)
  • 弁護士又は公認会計士の資格保有者

 

税理士登録することが可能となるには、これらのケースに該当している場合が挙げられるので、以下解説していきます。

Profile レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
■公認会計士・税理士・経理の転職サイトREX
https://www.career-adv.jp/
■株式会社レックスアドバイザーズ
https://www.rex-adv.co.jp/

公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
レックスアドバイザーズへ

カジュアルキャリア相談 カジュアルキャリア相談