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会計事務所の仕事内容とは

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会計事務所の仕事内容はクライアントとの顧問契約により、一般的な会計事務サービス、税務申告代行を主に行っています。
コンサルティング業務を手がける会計事務所では、M&Aや事業承継等の専門的な分野に特化した業務もあります。
小規模~中堅規模クラスの会計事務所は、税務対応による収入が重要になることもあり、様々な税目に柔軟に対応できることも大切です。

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主な仕事内容はクライアントの会計・税務の支援

クライアントの決算資料をとりまとめること

会計事務所の主要な業務は、クライアントの決算資料を取りまとめて、月次あるいは年次別での会計レポートをクライアントに提供することです。
会計事務所の規模にもよりますが、大手の会計事務所になると、会計データのレビューや、高度な会計業務の相談対応が多くなります。

なので大手会計事務所では、記帳代行のような基本的な経理作業はありません。


中堅規模までの会計事務所であれば、クライアントの記帳代行業務を請け負うこともあります。
その場合は、請求書等の資料をクライアントから預かり、決算対応後はこれらエビデンスをファイリングし、会計事務所で保管することもあります。

税務対応も重要な収入源

会計事務所はその他にも、クライアントの税務を支援しています。
税務申告ソフトを利用して、クライアントの申告書を代理作成することや、税務に関するさまざまな相談業務を引き受けています。

  • 大手の会計事務所になるとクライアントの規模も大きくなるため、相談内容も多岐にわたることで、税務相談内容が高度になります。
  • グローバル展開企業では、移転価格税制対応や、グローバルな視点での有利な税率となる取引の検討、そして海外子会社の税務対応等があります。
  • 中小規模のクライアントを数多く持つ会計事務所では、近年、創業者の高齢化に伴う事業承継の案件が増えています。
  • 事業承継は、創業者が持つ株式を次世代に引き継ぐための相続税対策だけではなく、その株主構成や経営権の適切な移譲方法等、会社法を考慮した検討も必要です。

定期的な訪問でコミュニケーションを維持

中堅規模までの会計事務所の多くは、クライアントへ毎月一定の時期に訪問をして、月次決算のための請求書や関連資料の収集と、月次決算等のレポートを提供しています。


特に、クライアント数が50社前後の会計事務所では、クライアントへの訪問が貴重なコミュニケーションの場となっています。
着実な実績と信用を獲得することで、既存のクライアントから新規顧客を紹介いただけることが期待できます。


大手の会計事務所では、チーム制でクライアントを担当します。
チームマネジャーであればクライアントのキーパーソンと、チームメンバーであれば現場社員との円滑なコミュニケーションを通じて、先方の意向を読み取ります。


そして必要な提言をすることで、満足度を満たす努力をすることが大切です。

クライアントの要望を満たすコンサルティング要素も

会計事務所はこれまでに培ってきた経験を生かして、主に会計に関するコンサルティングサービスを実施しています。

中堅規模までのクライアントであれば、経理体制の整備支援、新しい会計制度や税法への適応支援、個別の会計業務に関する案件対応等もあります。

大手の会計事務所では、コンサルティング業務は重要な収入源です。
国内外の上場企業や大手クライアントから買収等のM&Aや、新会計システムの導入支援、上場準備などの個別支援、海外展開を目指す企業に対する会計制度の構築支援等があります。
これら高度な案件は、複数人のチームで対応します。

M&Aは案件の規模や複雑さから、会計事務所内でその分野に長けた人員がアサインされます。

会計事務所の役割は、対象企業のバリュエーション(企業価値測定)、会計・財務・税務デューデリジェンスを主に担当しますが、規模の小さなM&A案件などでは、契約交渉をからクロージングまで一貫して対応することもあります。

海外展開を目指す企業に対する会計サービスは、Big4であれば、その豊富な海外ネットワークを活用して、現地国の会計や税制を的確にクライアントへ連携することに強みがあります。

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会計事務所の繁忙期に合わせたタスク管理が重要

会計事務所の仕事は、クライアントの決算期と税務の申告期限により繁忙期が変化します。
上場企業のクライアントを数多く担当する会計事務所であれば、クライアントの決算月の他にも、四半期決算対応がありますので、ほぼ年間を通じて繁忙期があるといえます。

一方、中堅規模までの会計事務所では、多くのクライアントが非上場企業または個人事業主になるため、多くの場合が税務の申告期限等の特定の期間に繁忙期が偏る傾向があります。

多くの法人クライアントは3月決算

日本の中小企業の多くは昔から続く3月決算を採用しており、業種によっては決算期が異なる場合もあります。
例えば小売業では、2月決算が良く見られます。

クライアント側で決算月にこだわりがなければ、3月や12月を避けるように提案することもあります。

個人事業主や中堅規模以上の企業は12月決算

個人事業主は、所得税法の計算期間に合わせた12月決算となります。
個人事業主の多くは、通常の業務で多忙なため、決算に必要な請求書等の資料を事前に入手することが難しいことがあります。

そのため決算月の繁忙期は1月以降ではあるものの、場合によっては、11月頃から決算準備に入ることもあります。

グローバルに事業を展開している企業では、国際会計基準(IFRS)や米国会計基準(IFRS)を任意適用することで、12月決算としている傾向にあります。
この規模の企業になると、自社に経理部門があり、月次決算を重ねていくことで年度末に向けて年次決算の準備が進んでいるので、繁忙期として特段の偏りは少なくなります。

ただし上場企業では、四半期決算開示等があるため、会計事務所の支援サービスはその期間に応じて繁忙期に該当することが多くなります。

年末調整やその他の税金対応

日本の税法では様々な固有の業務を要請しています。
12月の年末調整、1月の償却資産税等はどのような企業であっても対応しなければならない業務です。
中堅規模のクライアントになると、自社内に管理部門、人事あるいは経理部門が組織化されており、年末調整業務を自ら実施することがほとんどですが、中小規模のクライアントでは、経理人員のリソースがないため、これら業務を会計事務所に委託することが多くなります。

会計事務所では、社会保険労務士等と共同でこれにあたるケースや、事務所の有資格者職員が対応することもあります。

12月25日の給料及び賞与の支払い時期までに年末調整を終えなければならないため、多くの場合では11月中旬頃から繁忙期になります。

償却資産税は、一定額以上の減価償却の対象となる設備投資をした場合に、1月1日現在の資産状況により1月末までを申告期限とする償却資産税等があります。
12月決算企業では、税務対応が決算業務の繁忙期に重なるため、12月までに、固定資産台帳の整理と、資産の所在地をチェックしておくことが望ましいでしょう。

法人税等や消費税には、決算申告の他にも、中間申告の制度があります。
法人税は、前事業年度の法人税額が20万円を超えた場合に申告と納税義務が発生しますので、中小規模のクライアントでも対応が必要になります。

消費税は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の年税額が48万円を超える場合に中間申告と納税義務が発生しますが、400万円超から4,800万円以下になると年3回、4,800円を超えると年11回の中間申告になるので留意が必要です。

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