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税理士の仕事とは?:1年間の業務の流れ

税理士の転職お役立ち情報

税理士の仕事内容

税理士の仕事は、主に法人や個人の顧客の税務申告書類の作成となります。
我が国日本では、1年間の売上と費用を集計した利益に対して、法人の場合には法人税率を、個人の場合には所得税率を乗じて法人税や所得税を国に納めます。

この税金計算をするにあたって、他人の1年間の利益を計算し、納税額を算出する事が出来る職業は「税理士」しか出来ません。

 

そこで、法人に的を絞って税理士が行う顧客(法人)に対して、どういった仕事をしているのか解説致します。

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税理士の仕事とは

税理士の仕事は前述したように他人の税金計算をする為に税務申告書類の作成の他、売上や費用を集計する為の会計入力、顧客の従業員へ支給する給与計算、社会保険関係の届出書の作成サポート、この数年で言えば新型コロナウイルス感染防止による助成金の申請手続き、業務効率化や節税対策、経営計画の提案などの経営コンサルティング、融資支援、取締役の変更や退任などの登記手続きのサポートなど、一般的に法人業務に関する全ての内容について顧客からご相談を受けます。
ゆえに、税理士とは顧客側からすると、会社経営を存続させることに不可欠な、非常に重要な存在です。

 

上記業務のほかに相続税の申告書類の作成や組織再編や合併など様々な仕事がありますが、本稿では一般的な税理士事務所が行う年間の仕事を解説していきます。

税理士の1年間の業務の流れ

税理士の1年間を通して、どういった時期にどのような仕事があるのかを法人業務に限定して説明したいと思います。

1月から3月

1月から3月の期間は税理士業界では最も繫忙期といえる時期となります。


この時期はまず、1月31日が提出期限となっているものとして、「法定調書合計表」、「償却資産税申告書」の作成をする必要があります。
「法定調書合計表」とは、簡単に言えば提出する年の前年1月1日から12月31日までの期間における給料の支払内容や、個人事業主や士業などに支払った報酬、賃貸している家賃の支払内容、その他に不動産の購入をしている場合には、その購入内容などを集計した「法定調書合計表」、それを管轄税務署へ1月31日までに提出する必要があります。
「償却資産税申告書」とは、建物や土地、車両以外の構築物や器具備品などに係る固定資産税を集計して償却資産税というものを1月31日までに納付する必要があります。

 

これらの書類を作成するほか、給料や報酬に係る源泉所得税を支払った月の翌月10日までに納付する必要があるのですが、ある要件を満たせば7月から12月中に支払った給料や士業に対する報酬に係る源泉所得税を1月20日までに納付する事ができるため、源泉所得税の集計作業も1月はあります(納期の特例)。

 

また、3月は個人の所得税確定申告の申告・納付期限が3月15日となっており、これは前年1月1日から12月31日までの売上や費用を集計し、その差額である儲け(所得)から所得税を計算します。

4月から6月

4月から6月の時期も税理士業界は繁忙期となります。

 

この時期は3月決算法人の法人税申告業務に追われています。
所得税の申告期限は3月15日に対して、法人税の申告期限は決算月の翌月から起算して2カ月以内となっており、3月決算法人の場合には5月31日です。
日本では3月決算法人が多いため、税理士業界の繁忙期もこの時期になっています。
また、資本金1,000万円超の法人の場合には申告期限を延長している法人が多いため、3月決算であっても申告月が6月末日となり、その場合は6月までが繁忙期となります。

7月から9月

7月から9月の時期は、確定申告や3月決算業務が終わり税理士業界では閑散期と言われています。

 

ただし、前述した給料や士業に対して支払う報酬に係る源泉所得税の納付期限を原則的な支払った月の翌月10日に納付するのではなく、納期の特例を選択している場合には、年2回の納付となっており、前述した1月20日納期限と、7月10日納期限となるので、1月から6月までの期間において支払った給料や報酬に係る源泉所得税の納付を7月10日までにするように顧客へ納付書を作成し、納付するように連絡する作業があります。

 

8~9月は、6月決算法人及び7月決算法人の決算作業をする他に、月次決算や顧客訪問など通常業務がメインです。

10月から12月

10月から12月は、基本的に月次訪問や8月決算、9月決算、10月決算の作業となりますが、年末に進むにつれて、顧客の従業員いわゆる給与所得者の年末調整業務を行う必要があります。

 

この年末調整業務とは、通常給料を受給するに当たって、社会保険料や源泉所得税、住民税を差し引かれた金額が手取り金額として受給されますが、この源泉所得税は概算の金額で差し引いています。
そこで年末になって各個人の家族状況や保険料の支払いなどがある場合には、それらの情報を扶養控除等申告書など年末調整で使用する書類を各自作成し、会社の経理担当者へ提出。その情報に基づいて正しい源泉所得税を計算し、過不足額を年末調整によって清算します。一般的には、期中差し引いていた源泉所得税の方が多いため、年末調整作業をすることにより還付となるケースが多いです。
年末調整は給与所得者の確定申告と言われています。

 

なお、年間の給与収入額が2,000万円超の場合や、年間で支払った医療費が10万円以上の場合や、ふるさと納税などをしている場合には年末調整では正しい所得税を計算する事が出来ないため、給与所得者であっても確定申告によって所得税の申告をしないと正しい所得税を納付することが出来ません。
また、住宅を購入した場合にローンを組む方がほとんどかと思いますが、その場合には住宅ローン控除といって借入金額の数%が所得税から控除出来る優遇措置もあります。
この適用を受ける場合にも1年目は確定申告をする必要があります。
ただし、2年目以降は住宅ローン控除申請書により、年末調整で当該適用を受けることが出来ます。

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まとめ

以上、税理士事務所の1年間の業務を簡単に説明致しました。

 

その他にも近年で言うと、クライアントより要望があれば、新型コロナウイルス感染拡大防止の為の助成金の申請手続きや、法人税の節税の為に期中で節税策の提案や経営コンサルティングなども実施します。
また、毎年税法が改正され、最近であれば消費税のインボイス制度導入や、電子帳簿保存法の対応策などスポット業務も多岐に渡ります。

 

「今後AIの発展により仕事がなくなる資格ランキング」に入っている税理士ですが、人間でなければ顧客の心情などを汲み取る事が出来ず、個人個人にあったコンサルティングは出来ない為、無くなる資格にはなりません。
むしろ、インボイス制度導入などにより、消費税申告書類の作成が必須となってくるので、税理士の仕事は増加していくこととなります。

Profile レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
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