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社内監査役について

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社内監査役

監査役とは取締役と並ぶ会社法上の役員です。

名前はよく聞きますが、実際にどんな仕事をしているのでしょうか。

 

会社の機関の1つである、社内監査役の業務内容や役割、給料について解説します。

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社内監査役の業務内容とは

まず、社内監査役はどのような業務を行っているのでしょうか。

①監査役の権限

監査役は株主総会で選任され、立場の違いから社内監査役と社外監査役とに分類されます。

社内監査役と社外監査役で大きく異なるのは、会社への関与の程度と目的です。

 

社内監査役は会社の取締役や従業員から監査役に選任されるケースが多く、会社の業務や会社の内部事情に通じているという特徴があります。

製造業であれば、在庫の棚卸などにも関わりますし、支店や工場があるところであれば定期的に訪問し、問題点がないかを確認します。

 


一方、社外監査役には会社と関わりのない客観的・第三者的な立場から選任され、弁護士や公認会計士など特定分野の豊富な知識を持つ専門家が選任されることが多いです。

取締役会や監査役会に出席し専門的な知見から取締役の職務執行の監督を行います。

 


以下では社内監査役について解説します。


まず、監査役に与えられている監査の権限として、「業務監査」と「会計監査」の2種類があります。


業務監査は、取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することであり、会計監査とは定時株主総会で提出する計算書類等を監査することです。

 

監査役は、業務監査と会計監査を通して、企業経営の健全性や適正性をチェックするという重要な役割を担っています。

なお、非公開会社の場合、監査役の監査の範囲を会計監査に限定することが可能です。

②監査役の義務

監査役は取締役会へ出席する旨及び取締役会で意見を述べる旨が会社法に定められています。


また、万が一、監査の過程で違法や不正が見つかった場合にはどうなるのでしょうか。

取締役や取締役会への報告、株主総会での報告、違法行為の差し止め請求、損害賠償請求のための会社訴訟提起などの行動をとらなければならないこともあわせて定められています。

もしこれを怠ると監査役としての義務を果たさなかったこととなり、会社に損害を与えた場合、罰則の対象となる可能性もあります。

社内監査役の役割とは

それでは社内監査役の社内での役割はどのようなものでしょうか。

①監査役の設置基準

まず、監査役の設置基準について解説します。

会社法に監査役の設置基準について定められていますが、実は、監査役はすべての会社に設置されているわけではありません。


監査役の設置義務があるのは、「大会社」(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)「取締役会」の設置会社など、一定の条件を満たす企業のみです。


また、大会社かつ公開会社では、監査役は3名以上、かつ常勤監査役が最低1名、また社外監査役が監査役の半数以上必要と定められています。

監査等委員会または指名委員会等設置会社を除き監査役会を設置しなければならない旨も、同様に定められているのです。


なお、非公開会社など監査役の設置義務がない会社でも、社会的信用性の向上などを目的に、任意で監査役を設置するところもあります。

②監査役の選任方法

監査役の任期は原則として4年です。

なお、公開会社ではない会社は、定款により10年まで延長が可能です。

また、取締役の場合、定款または株主総会の決議により任期を短縮できますが、監査役の場合、任期は短縮することができません。

例外として、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を、退任した監査役の任期が満了するときまで、とすることができます。

 


監査役は株主総会で選任され、監査役会設置会社の場合、監査役で監査役会を設置し、取締役の活動が適切に行われているか株主に代わって監督しなければいけません。

大会社かつ公開会社では監査役は3名以上置き、かつ常勤の監査役も定めなくてはなりません。

 

さらに、監査役の半数以上は社外監査役であることも義務付けられています。

社内監査役の給料はどれぐらい?

それでは社内監査役の給料はどれくらいでしょうか。

 

決定方法と相場について、解説します。

①給料の決定方法

監査役は役員のため、会社との関係は従業員とは異なります。


従業員は、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」として定義され、会社との関係は雇用関係となっています。


一方、役員の場合、会社との関係は一般的に委任関係となり、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」という関係になります。

委任関係と雇用関係の違いは、負う義務の内容や範囲などさまざまな場面で見られますが、報酬に関しても異なります。


従業員であれば、賃金については、会社は合意した賃金を支払わなければならないとされています。

一方、監査役の役員報酬は株主総会の決議もしくは定款で定められることとなります。

 

余談ですが、仮に定款に監査役に対する報酬支払いの規定がなく、株主総会においても報酬の支払いの決議がなされない場合、原則として監査役は報酬を請求できないこととなります。

②給料の相場

それでは金額の相場はどの程度でしょうか。


金額の相場は会社によってかなり異なります。

東証1部上場の常勤監査役になると、年間で平均1000万円以上の報酬を得ている人も少なくありません。

もし詳細な金額を知りたい場合は、有価証券報告書提出会社であれば、有価証券報告書に役員の報酬等として監査役全体の報酬総額が開示されています。

気になる会社の有価証券報告書をチェックしてみてもよいでしょう。


一方、中小企業であれば、大企業と比較し従業員の給与水準が低いため、監査役も同様に報酬額が少ない傾向にあるようです。

こちらも会社によって異なりますが、300万円~800万円程度のところが多いでしょう。

 


ただし弁護士や公認会計士といった非常勤監査役の場合、複数の企業の非常勤監査役を掛け持ちしている人も多くいます。

そのため、1社の金額はそれほど高くなくても、トータルして高額な年収になることも多いです。

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まとめ

以上、社内監査役について解説しました。


会社の内部を知ることができ、果たすべき役割も多くあります。

監査役は会社にとって重要な機関であるといえるでしょう。

Profile レックスアドバイザーズ

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