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税理士資格には実務経験が必要!登録要件を解説します

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スーツを着た男性

税理士資格を取得するには税理士試験に合格しなければならないことは多くの人がご存知でしょう。
しかし税理士登録のためには、試験突破だけでなく実務経験も必要です。


もし税理士試験に合格したとしても、実務経験が全くない・もしくは経験年数が足りなければ税理士登録ができません。
税理士登録をスムーズに済ませるには実務経験などの登録要件も把握が必要です。


この記事では、税理士資格の取得に必要な実務経験について解説します。

税理士資格の取得に必要な実務経験年数

税理士資格の取得には実務経験が必要ですが、
短い期間では必要な経験を積んだとは言えません。
年数における条件があるため、まずはそちらを解説します。

2年以上の実務経験が必要

税理士資格の取得には2年以上の実務経験が必要です。
フルタイムで働く正社員であれば単純に2年、非正規社員で勤務時間に決まりがなければ合計して2年相当の期間であれば認められます。

2年以上の実務経験は一箇所で積まなければいけないとは限りません。
勤務先が異なる場合でも、合計して2年に達していれば実務経験として使用できます。

ただし複数勤務先で合計2年実務経験を積んだとする場合には、後述する証明書類も勤務先の数だけ必要です。

試験合格前の経験年数もカウントされる

税理士登録には2年以上の実務経験が必要ですが、具体的な勤務時期は問われません。
すなわち試験合格前に勤務していた場合も、実務経験を積んだとして使用できます。

もし試験合格までに既に2年以上の実務経験を積んでいれば、試験合格後すぐに税理士登録の手続きが可能となります。
実際に働きながら税理士試験の勉強をし、税理士試験の合格と同時に税理士登録手続きをおこなう人が多くいます。

公認会計士または弁護士資格があれば登録可能

税理士登録には実務経験が必要と解説してきましたが、こちらは税理士試験の合格によって税理士登録が認められた場合です。

公認会計士または弁護士資格を持っている場合には、税理士登録のために試験合格と実務経験の必要がありません。
税理士試験の合格証明および実務経験の証明は不要です。

公認会計士や弁護士の資格を持つ人が税理士登録をする場合には、これらのかわりに資格の証明書が求められます。

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税理士資格で認められる実務経験内容

税理士資格を取得するためには実務経験が必要ですが、認められるのは全て税理士業務に関連する内容です。
具体的な実務経験内容を紹介します。

税務官公署での事務やその他勤務地での税務事務

税理士は税務の専門家であるため、税務事務の経験は当然認められます。
税務を専門として取り扱う税務官公署での事務業務が代表的です。
その他の勤務地での税務関連業務は実務経験として認められます。


なお税務代理や税務相談などの業務は税理士の独占業務であるため、税理士登録をしていない状態では請け負うことができません。
そのため資格未取得の状態でできる税務業務は実質的に事務のみとなります。

会計事務や決算事務

会計についての計算をおこなう会計事務や決算手続きに関する決算事務などの業務も、税理士登録に必要な実務経験として認められます。
会計事務所での勤務経験は実務経験として使用可能なものが多いです。


ただしあまりにも専門性がない業務は、たとえ会計事務所業務であっても税理士登録に必要な実務経験とは認められません。
簿記や会計の知識がなくてもできる単純な事務作業しかおこなっていない時期があれば、その期間は実務経験年数として計算できないため注意が必要です。

その他にも財務諸表作成業務など幅広い経験が認められる

これまで解説してきた税務事務業務や会計事務・決算事務などは、税理士登録における実務経験の代表例です。
しかしその他にも実務経験として認められる業務は複数あります。
以下のような業務をおこなっていた時期も、実務経験を積んだ期間として活用可能です。

 

  • 財務諸表作成業務
  • 簿記の原則に倣った仕訳業務
  • 元帳の整理によって作成した日計表または月計表の記録成否の判断業務
  • 帳簿組織の立案・原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する業務

 

いずれの業務も、会計・経理・税務などの知識が求められます。
これらの業務経験は、税理士登録後においても大いに役立ちます。
税理士としての活動に最低限必要な実務的能力を身につけるために、2年の実務経験が必要なのです。

税理士資格登録時に必要な実務経験の証明方法

税理士資格の登録にはこれまでに紹介したような実務業務に合計2年以上携わっている必要がありますが、その証明は基本的に書類によっておこないます。
それでは実務経験の具体的な証明方法を紹介します。

在職証明書に所属長の捺印をもらう

税理士試験の合格や試験免除などによって資格を得た人は、在職証明書の提出が必須です。
この在職証明書が実務経験を証明する書類であり、税理士法第三条によって定められています。

在職証明書は日本税理士会連合会の公式サイトにフォーマットがあるため、そちらをダウンロード・印刷して利用します。
在職証明書に記入する内容は以下のとおりです。

 

  • 記入した日付
  • 在職期間
  • 所属・役職等
  • 職務内容の詳細
  • 勤務先の所在地または住所
  • 勤務先の商号または名称
  • 勤務先の代表者(証明者)
  • 実印

 

用紙の下半分は在職証明書副表となっており、以下の項目の記入が必要です。

 

  • 証明者の名称または氏名
  • 業種
  • 会社の場合は資本金
  • 従業員数
  • 青色申告をしているか(選択制)
  • 登録申請者を青色事業専従者としているか(選択制)
  • 源泉徴収簿作成の有無(選択制)
  • 出勤簿作成の有無(選択制)

 

なかでも特に、証明者本人による署名と実印が欠かせません。
また押印された実印に関する印鑑登録証明書も必要書類のひとつであるため、忘れずに用意してもらいましょう。

一般事業会社の場合は「職務概要説明書」も必要

勤務先が税務官公署や会計事務所などの場合は、実務経験の証明書類は在職証明書のみで問題ありません。
しかし一般事業会社のように会計や税務以外の業務がメインの勤務先であれば、職務概要説明書という書類の提出も必要です。

一般事業会社の場合は会計や税務以外の業務と兼任することが多いため、実務経験の期間を判断するために使われます。
在職証明書と異なり、職務概要説明書には特別なフォーマットが用意されていません。
税理士会によっては公式サイトで記載内容の説明がされていることもあります。

ただし漏れやミスの指摘を確実に避けるためには、登録を予定している税理士会へ事前に相談・書類を確認してもらうと安心です。

もし在職証明書がもらえなかったら

在職証明書は実務経験を証明するために必ず必要です。

しかし中には、在職証明書の作成を渋る人や作成してくれない人もいます。

そのような時の対処法を紹介します。


もし在職証明書を発行してもらえない可能性が発生したら、すぐに税理士会へ相談しましょう。

別の書類や対処法などを指示してもらえます。


直近の勤務先で渋られた場合であっても、それより前の勤務先で実務経験を積んでいればそこで在職証明書を発行してもらっても問題ありません。


状況によってとれる対策は異なりますので、まずは税理士会への相談が必要です。

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まとめ

税理士資格の取得に至るまでのもっともハードルが高いポイントは、試験突破で間違いないでしょう。

しかし試験に合格したら必ず税理士登録ができるというわけではなく、2年以上の実務経験を積んだという証明が必要です。

実務経験として認められる主な業務は税務・会計・経理関連です。

在職証明書のフォーマットに沿って記載します。

勤務先によっては実務経験の証明に他の書類が求められる場合もあります。


もし在職証明書の作成を渋られ手に入れることができなければ、すぐに税理士会へ相談しましょう。

状況によって取れる対処法が異なるため、自己判断をせず指示に従うのが確実です。

実務経験の証明書類の確実な用意が、スムーズな税理士登録申請のカギとなります。

Profile レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士等の有資格者をはじめとする会計人材専門特化した人材紹介会社。
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