税理士業界トピックス

税金・会計に関するニュースを分かりやすく解説します

2012.09.19

儲かったら税金が・・・
宝くじ 共同購入に要注意

【宝くじ・toto】

 数あるギャンブルのなかで人気ナンバー1といえば、なんといっても「宝くじ」でしょう。9月24日からは、オータムジャンボ宝くじが発売されます。今回は1等前後賞合わせて「3億3千万円」というのは購買意欲をそそります。 また、サッカーくじtotoの「BIG」はキャリーオーバー発生時、宝くじをはるかに上まわる6億円の最高当選金で話題です。 

 これら宝くじ・サッカーくじの当選金には税金がかからないため、たとえ3億3千万円当たったとしても申告する必要はありません。とくに宝くじは、国民的ギャンブルとして浸透しているだけに、「宝くじ=非課税」という公式も広く知られています。

 当選金をもとに事業を始めたり、家を建てたりした場合は、税務署の調査で資金の出所を問われることもあります。そんなときは、みずほ銀行が発行する「当選証明書」があれば、資金は宝くじの当選金と証明できるので心配はいりません。

 宝くじの当選金に申告は不要ですが、注意が必要なのが宝くじを友人等で共同購入していた場合です。共同購入した宝くじが高額当選したとき、代表者1人が当選金を受け取り、それを後で山分けするというかたちをとると、当選金を受け取った人から分けた人への贈与とみなされ「贈与税」の課税対象となる場合があります。

 贈与税の税額は「(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額」で計算します。1人当たり受け取った当選金が贈与税の基礎控除額110万円以下なら贈与税は発生しませんが、仮に同じ額を出しあった2人で購入した宝くじが3億3千万円当たり、前述の方法で分配して贈与税の課税対象とされれば、(1億6500万円-110万円)×50%-225万円=7970万円という高額な税金を納付することになります。

  これでは共同購入した友人だけ損をし、納得するはずはないでしょう。共同購入した宝くじの当選金を非課税とするためには、面倒ですが当選金は共同購入者全員で受け取ったという証明が必要になります。当選金を受け取るときは、全員で行き、受取人名義に全ての名前を書くか、全員揃わなければ署名押印した委任状を用意して、分配者全員の存在をはっきりさせておくことが不可欠です。

【競馬】

 競馬の払戻金は、一時所得となり税金がかかります。競輪、競艇の払戻金も同じく一時所得となります。 一時所得は、原則として臨時・偶発的なもので、労務や役務、資産譲渡などの対価性がない所得です。一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(通常50万円)」で計算します。ほかに給与所得などの所得があれば、それらの所得と、一時所得の金額を2分の1にした金額の合計が総所得金額となります。つまり、競馬などで50万円以上の儲けが出たら申告が必要というわけです。

 見事レースの予想が的中し大儲けしたとき、気になるのがハズレ馬券は、一時所得計算式の「その収入を得るために支出した金額」の範囲に含まれるかどうかです。もし含まれるなら、払戻金から引けることになります。

 しかし、残念ながら必要経費として認められるのは配当を受けることができる馬券の購入代金だけ。たとえ100枚買ったとしても、当たった馬券が1枚なら残り99枚の馬券は領収書代わりにもならず、ただの紙クズになります。

【パチンコ・スロット】

 パチンコやスロットで大儲けした場合も、一時所得として税金がかかり申告する必要があります。中にはぱちプロなど、パチンコ・スロットだけで生活している人もいますが、税務当局は「生業としてやっていても、もともと趣味・嗜好のものであり賭けごと。事業所得とするには認めづらい面がある」と言います。つまり、原則申告の必要があるわけですが、パチンコ・スロットは、いつ、いくら使っていくら儲けたのかを証明するのが困難です。基本的に店から領収書が出るものでもないため、税務署としても捕捉が極めて困難です。申告の義務はありますが実際にはどれだけの人が申告しているのか分かったものではありません。

 【懸賞・福引き】

 庶民の楽しみ、懸賞・福引きも一種のギャンブルです。当たって受け取った賞品はすべて一時所得とみなされ税金がかかります。 懸賞や福引きの当選品の評価は景品の種類によって異なり、たとえば商品券が当たったのであれば商品券の券面額が評価額となります。海外旅行であれば受け取った旅行券などの券面額。貴金属や書画、骨とう、美術工芸品は、景品を受け取った日の時価で評価されます。クルマや電化製品は小売販売価額の60%で評価します。なお、広告宣伝のための懸賞などの場合、その賞品や賞金は源泉徴収されています。

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Profile 宮口 貴志

税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。

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