税理士業界トピックス

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2017.01.10

東京に次いで大阪も2017年1月から宿泊税導入

東京都に続いて、2017年1月1日から大阪府も宿泊税を導入します。目的は、世界有数の国際都市として発展していくため。税収は、都市の魅力を高め、観光の振興を図る施策に充当するのです。
課税額は、一部東京都を参考にしているが、一人一泊2万円以上の場合は300円という新しい基準を設けています。

東京に次いで大阪も2017年1月から宿泊税導入

*宿泊料金は食事料金などを含まない素泊まり料金

宿泊税は、東京都が平成14年10月から導入していますが、対象は旅館業法に規定するホテル営業または旅館営業の許可を受けてこれらの営業を行うホテルまたは旅館となっています。民宿やペンションなどは通常は課税対象になりませんが、前述の許可を得て営業している場合には課税対象です。大阪府も東京同様の扱いとなります。
納入方法は、特別徴収となっていて、ホテルまたは旅館の宿泊施設の経営者が、宿泊者から税金を徴収し、納入します。

新税が誕生して注意が必要なのは、会社の出張等で大阪府内に宿泊した場合の消費税の仕入税額控除です。例えば、大阪府内のホテルに会社の出張として1泊した場合は、1泊1万2千円(素泊まり)のホテルに泊まった場合、借方:旅費交通費1万2千円(課税仕入)、仮払消費税 960円(不課税)、宿泊税 100(不課税)となり、貸方:現金1万3060円となります。 今までどおり1万3060円という合計額を全額消費税の課税処理をしてしまうと誤った処理になります。宿泊税には、消費税がかからないので100円分は仕入税額控除の対象とならないわけです。

大阪出張が多い企業にとっては、このように消費税区分についても注意しておく必要があります。宿泊税は限定的で、それほど大きい額ではないものの、出張が多ければ処理が煩雑になり、誤って課税取引として計上してしまう可能性もあるからです。課税取引にしてしまうと、仕入税額控除が過大になり、消費税の過少申告となってしまいます。消費税の税務調査では狙われやすい項目です。 東京都は2014年度末時点で、都内2千程度あるホテルや旅館のうち、約540カ所が宿泊税の対象としており、その税収は2014年度で16億2千万円となっています。大阪府では税収見込みとして2016年度(1月から徴収開始により2カ月分)こそ1.7億円ですが、通年で10億円を見込んでいます。

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Profile 宮口 貴志

税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。

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