Profile
税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。
フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。
増税すればゴールドラッシュの予感!!
ご存知ですか?消費税と金との関係
消費税増税に政治生命をかける野田佳彦首相ですが、
投資の面からは「消費税が動くときには金投資が動く」と言われます。
消費税はこれまで、1989年4月の「消費税導入(税率3%)」、
1997年4月の「消費税率引き上げ(3%→5%)」
の2つの大きな変化がありました。
この2つの変化のときの「金(ゴールド)」消費の動きを見てみると、
面白いことが分かります。
●なぜか金の輸出量が増える
投資用の金地金は、ほとんどが輸入でまかなわれており、
金消費の動きは金の輸入量に反映されます。
1989年4月の消費税導入直前時には、通常月には25?30トン程度だった金の輸入量が
2月に39トン、3月に41トンと大幅な増加を記録しています。
1997年4月の消費税率引き上げ直前にも似たような動きがありました。
通常時で月6?8トン程度だった金の輸入量が、
1月に12トン、2月14トン、3月16トンへ急増したのです。
消費税が動く直前には「金の消費」が急増することを裏付ける動きだといえます。
なぜ、消費税率が動く前に、金が動くかというと、
それには税務の取り扱いが影響しています。
「金は購入時に消費税を支払うが、売却時には消費税を受け取ることができる」
という税制があるためです。つまり、金の市況が上昇しなくても、
金地金を保有していて、その間に消費税率がアップすれば、
売却時には「消費税アップ分だけ得をする」からです。
世のなかには多くの金融商品がありますが、
金は「個人が消費税の恩恵に浴することができる数少ない金融商品」と言えるわけです。
たとえば、金価格が1グラム当たり4500円だったとします(手数料は計算に含めない)。
金地金商の店頭で、金を1キログラム購入すると、
金地金代金450万円と5%の消費税22万5千円の合計472万5千円を支払うことになります。
金を保有している間に消費税率が10%にアップ。そこで金を売却するとなると、
金地金の売却代金は450万円ですが、消費税分は45万円になり、
合わせて495円の売却代金を受け取ることになります。
つまり、消費税の引き上げにより22万5千円の利益が出たことになるわけです。
販売手数料を取られたとしても、なかなか利回りの高い投資になる、というわけです。
投資の面から見れば、消費税が上がると思ったら
金は「買い」ということが分かると思います。
野田政権のスケジュールでは、まずは8%、次いで10%へアップなので、
いつ売却するかによって消費税で儲ける金額も違ってきます。
今回も、消費税引き上げ前には金を買う、この投資家の動きが起こるかもしれません。
ところで、金は税金面でいくつかの特色を持っているのをご存知でしょうか?
自動車は所有しているだけで「保有税」がかかりますが、金には保有税がかかりません。
●税金の優遇措置も魅力に
また、金を売却して「売却益(譲渡益)」を得た場合には、株投資や外貨投資など、
ほかの投資と同じように税金がかかってきますが、「控除」が認められています。
金を売却して「売却益(譲渡益)」を得た場合は、
その実態により「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかで扱います。
給与所得者などの個人であれば、「譲渡所得」に分類され、税務上は、
ほかの所得と合わせて総合課税の対象となり、所有期間に応じた控除があります。
購入後5年以内に売却した場合(短期所有)には、
譲渡益から特別控除分50万円を控除した金額が短期譲渡所得とされ、課税の対象になります。
一方、購入後5年を超えて所有し、その後、売却した場合(長期所有)では、
譲渡益から控除分50万円を差し引きした金額を長期譲渡所得とし、
さらにその半分の金額に税金がかかります。つまり、5年超持っていれば、
税金は半分になるわけです。その面では、金の保有は5年以上が有利ということです。
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