税理士業界トピックス

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2014.01.28

巷で話題の相続税増税 税務調査はこんなに怖い!?

平成25年度税制改正を受けて、雑誌では相続がテーマになることが多くなってきました。

日経ビジネス、週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済の3大ビジネス誌では、昨年3、4回は相続特集を組んでいたように思います。

これだけ取り上げられていると、詳細は知らなくとも相続税はかなり厳しくなることを多くの方がご存知だと思います。

新しい相続税の適用は平成27年1月1日以降に発生した相続が対象になりますが、相続対策の一つとして、相続発生後の税務調査対策についても実は注意しておく必要があります。

相続発生後、税務申告も終わったことで普通は安心してしまいますが、相続における最終関門は税務署による税務調査になります。この調査は、相続財産の最終的な確認という意味がありますが、それ以上に、財産の申告漏れがないか、あるいは不正がないかがチェックされます。税理士によれば、「相続税の申告が済んだ後、必ず1年後ぐらいには税務署が調査に訪れる」と言います。

調査をするかどうかの判断は、遺産の総額、資産内容、被相続人の収入、家族構成、税務署の内部資料などをもとに検討されます。必ずというわけではなりませんが、税理士の話では、遺産総額の大きいと調査対象となりやすいようです。

税務署が調査を実施するには、必ずなんらかの理由があります。そのため、受ける側もそれなりの心構えが必要です。仮に頼りになる顧問税理士がいたとしても、相続人の方々で税務調査に関する事前準備をしておくことが重要です。故人の事情を一番知っているのは家族だからです。突然、尋ねられても対応できるように、できる限りの準備はしておくことが重要です。

 国税庁発表によると、平成24事務年度の相続税実地調査件数は1万2210件で、このうち申告漏れ等の非違があった件数は9959件、申告漏れ割合は81.6%に上っています。

また、1件当たりの申告漏れ課税価格はなんと2741万円、追徴税額は1件当たり平均500万円にもなります。

こうした数字からも、相続税の場合は、税務調査があったらほぼ何らかの指摘があると考えたほうがよいわけです。法人税調査と違い、一生に何度も調査を受けることはありません。一方で税務調査官はその道のプロであり、経験から納税者がどこを間違って申告するのかを熟知しています。

そのため、相続シーンにおいては、事前準備、調査対策をしておくべきなのです。家族が対応するべきこと、顧問税理士が対応してくれる範囲が明確になっていれば、突然の税務調査でも焦ることなく対応できます。もちろん、スムーズに調査が進めば、調査の短縮にも繋がり、相続人のストレスも少なくて済みます。税務行政にとっても望ましいことです。

Profile 宮口 貴志

税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。

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