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2017.04.27

取引相場のない株式の評価の見直し – 平成29年度税制改正解説

平成 29 年度税制改正では、取引相場のない株式の評価の見直しが行われました。

これは、中小企業等の実力を適切に株価に反映できるように対応したもの。利益が株価に与える影響が少なくなる一方で、含み益が株価を押し上げる可能性もあります。同属オーナー会社などの相続・事業承継対策では、十分注意する必要があるのです。

取引相場のない株式、いわゆる、未上場企業の株評価を見直すため、平成29年度税制改正で「類似業種比準方式の見直し」が盛り込まれ注目を集めました。
同属オーナー会社と言っても中小企業は、業種や規模などの組織形態が多様であることから、企業実態と株価評価に乖離があるケースがあり、平成28年度税制改正においては、早急に総合的な検討を行うとされていました。
上場企業の株式評価なら、証券取引所における株式取引の株価で評価できるが、非上場の企業になるとそうもいきません。いろんな算式を組んで株式の評価額を出していく中で、類似業種比準価額の計算という、同業種の上場会社の株価から株価を導き出す作業があります。
同業種の上場会社の株価に対して、評価する会社の過去の「配当金額、利益の額、簿価の純資産の金額」の3つの要素から「比準割合」を乗じて計算していくのです。
具体的には、現行評価は、配当、利益、純資産の比重が「1:3:1」で計算します。それが平成 29 年度税制改正では、配当、利益、純資産の比重を、「1:1:1」とするというのです。

従来:「配当金額:利益の額:純資産の金額=1:3:1」
今後:「配当金額:利益の額:純資産の金額=1:1:1」

つまり、すべての要素が均等な割合で計算するので、利益の割合が小さくなると、「利益が大きい会社は株価が安くなる」、「利益が小さい会社は株価が高くなる」のです。
実は、かつては「1:1:1」で計算していましたが、平成12年度税制改正で現行の「1:3:1」に変更した経緯があります。
この改正は、平成 29 年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価において適用します。
同改正により、利益が株価に与える影響が少なくなることから、非上場企業では、多額の損失を計上しても、従来ほど株価が下落しない可能背が出てきています。また、純資産の比重が大きくなるため、社歴が長く、内部留保の厚い会社は逆に従来より株価が上昇する可能性もあるのです。税務当局としては、「適正な株式評価」を錦の御旗に、意図的に多額の損失を計上して株の評価額を低く抑える企業に対して牽制が効き、一石二鳥です。
このほか、類似業種比準価額方式による株価算定の基となる、類似業種の株価(上場会社の平均)には、現行制度に「課税時期の属する月以前2年間平均」を加えます。また、類似業種の上場会社の配当金額、利益金額、簿価純資産価額について、連結決算を反映させた数字とするとしています。評価する会社の規模区分判定についても、大会社と中会社の適用範囲を総じて拡大することになりました。

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Profile 宮口 貴志

税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。

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