税理士業界トピックス

税金・会計に関するニュースを分かりやすく解説します

2012.08.06

勤務している税理士に朗報!?
「二足のわらじ」可能性も

日本税理士会連合会(略称=日税連、池田隼啓会長)はさきごろ、次期税理士法の改正で、「補助税理士」の見直しを要望する方向で「論点整理」をまとめました。

■「勤務」と「補助」でこんなに違う

「補助税理士」は、いわゆる会計事務所に勤務する税理士資格者の名称です。税理士法上、税理士として業務を行う場合、開業税理士か社員税理士、補助税理士のいずれかで税理士会に登録しなければなりません(法第21条)。登録しなければ、単なる税理士資格者であり、税理士業務がでません。つまり、無資格者と同じ扱いです。

開業税理士は、個人事務所を営む税理士であり、社員税理士は、税理士法人を運営する税理士です。平成13年の税理士法改正前は、通常の開業税理士と同じ扱いとされ、慣例的に「勤務税理士」と表現されていました。現在も年配者の中には「勤務税理士」と表現する方も少なくありませんが、それはすべて「補助税理士」のことを意味しています。

 「勤務税理士」と「補助税理士」の大きな違いは、お客さまから個人的に仕事の依頼を受けた場合、個人として税理士業務ができるか否かにあります。

 勤務税理士の場合、通常は勤務する税理士事務所で仕事をしているので、税理士でありながら無資格の使用人と同じ立場で業務に従事していたとの建前でした。しかし、税理士登録するにはどこかを住所地にする必要があり、登録していれば個人的にも仕事をすることが可能でした。よく見かけたのは、週末などの休みのときなどに個人としてのお客さまの仕事をしていました。問題は、自宅で登録し、通常勤務先事務所で税理士業務を行うことになると、2ヶ所以上の事務所の設置を禁止する法第40条に抵触する可能性です。こうした問題を払しょくさせるため、補助税理士制度ができたわけです。

■休日の税理士アルバイトがOK

そのため、補助税理士登録すると、納税者から直接依頼を受けて税理士業務を行うことはできません(規則第8条第2号)。あくまで、「従事する税理士又は税理士法人が委嘱を受けた事案について」が前提になります。つまり自分でお客さまを見つけても、自分の顧問先に出来ないわけです。

 それを今回の改正案では、「補助税理士は開業税理士として他人の求めに応じて自己の税理士業務も行うことができることとし、補助税理士を『所属税理士』に改称する」方向性が示されています。

 補助税理士にとっては、良い方向での改正案なわけですが、その一方で補助税理士が補助業務以外に自分で直接仕事を受けた顧客に対しての責任の所在、情報管理、守秘義務の問題をはじめ、登録や所属事務所との線引きが難しいなどの意見も出されています。

Profile 宮口 貴志

税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。

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